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仕入インボイス
(請求書・領収書等)
受け取る
ときの注意点

1.受け取ったインボイスの記載事項が間違っていても絶対に自ら修正しない!
 現行の請求書等(区分記載請求書等)では、軽減税率対象品目や、税率ごとに支払金額の記載がない場合、買手が追記して保存することが認められていました。しかし、インボイス制度がスタートすると、受け取ったインボイスに誤りがあったとき、買手自らで追記、修正を行うことは認められません。売手(適格請求書発行事業者)に、修正したインボイスを再発行してもらい、それを保存しましょう。
 なお、買手はインボイスの交付を受けることに代えて、インボイスの記載事項を満たした仕入明細書等を自ら作成し、売手(適格請求書発行事業者)の確認を受けた上で保存することができます。誤りがあった場合は、買手自ら仕入明細書等を修正し、売手の確認を受けた上で保存することができます。



2.クレジットカード取引は利用店舗から交付されたレシート・領収書等を保存する!
 もともとクレジットカード会社から一定期間ごとに発行される請求明細等は、消費税法(第30条第9項)が規定する請求書等には該当しないので、インボイスとして認められないことになります。この場合は利用した店舗(適格請求書発行事業者)が発行する簡易インボイス等の要件を満たす書類(レシート・領収書等)を保存しましょう。利用しているカード会社のWebサイトも参照してみましょう。



3.ETCにより高速道路を利用した場合は何をインボイスとして保存すればいいの?
 各クレジットカード会社が発行する「ETCクレジットカード」等で高速道路のETCゲートを通過した場合は、高速道路会社(NEXCO東日本等)が運営するWeb上の「ETC利用照会サービス」から「利用証明書」(料金確定後)をダウンロードし電子簡易インボイスとして保存します。


4.インボイスの交付を受けることが困難な取引の場合の対応
 売手(取引先)からインボイスを受け取ることが困難な以下の取引について、買手(自社)は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

  ➀3万円未満の公共交通機関(鉄道、バス、船舶)の運賃
 ②3万円未満の自動販売機での購入
 ③郵便切手を対価とする郵便サービス
(郵便ポストに差し出されたものに
 限る)

 ④従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び 通勤手当等
 ⑤簡易インボイスの記載事項
(取引年月日を除く)を満たす入場券等が、
 使用の際に回収される取引
 ⑥古物営業、質屋、宅地建物取引を営む事業者が適格請求書発行事業者で ない者から、古物、質物または建物を当該事業者の棚卸資産として取得す る取引
 ⑦適格請求書発行事業者ではない者から再生資源または再生部品を棚卸資 産として購入する取引

【3万円未満の課税仕入れの特例は廃止】
 
現行では、「3万円未満の課税仕入れ」や「理由があり請求書等の交付を受けなかった」ときは、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例がありますが、この規定は廃止されることに留意しましょう。
 ただし、事務負担の軽減措置として、基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間
(*)における課税売上高が5千万円以下の事業者は制度開始から令和11年9月30日までの6年間、「税込1万円未満の課税仕入れ」は一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となります。

 *個人事業者ではその年の前年1月1日から6月30日までの期間。法人では原則その事業年度の前事業年度  開始の日以後6か月の期間。



5.コインパーキングの利用時に発行されるレシートは絶対に捨てない!
 コインパーキングについては、上記4の対象にはなりません。仕入税額控除を受けるためには、コインパーキングで発行されるレシート(簡易インボイスに該当するもの)を保存しておきましょう。




6.会社のオフィスの賃料は口座振替での支払い。領収書等の交付は受けていないけれど…?
 このような場合、インボイスの記載事項の一部(例えば、課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載された不動産賃貸借契約書とともに、通帳(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)や、口座振込の場合は銀行が発行した振込金受取書等を保存しましょう。もちろん、貸主(適格請求書発行事業者)から一定期間の賃借料についてのインボイスの交付を受け、それを保存することによる対応も可能です。





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