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「小規模企業共済制度」の活用による節税

 国がつくった小規模事業経営者のための退職金制度である「小規模企業共済制度」をご存じでしょうか?
 これは、個人事業主や会社役員等
(注)のための個人で掛ける共済制度です。掛金は月額1,000円から最大7万円まで選択でき、たとえば、毎月7万円を20年かけると掛金総額が1,680万円になり、死亡によって共済金を受け取ると、その額は1,959万6千円になります。
 預貯金よりも運用利回りが良く、相続税の課税においては死亡退職金となり500万円×法定相続人数まで非課税となります。配偶者と子供3人の場合、受け取った退職金には相続税がかかりません。加入しないで預金としていた場合、1,680万円が相続税の課税対象となるのですから加入すると大きな相続税対策になります。しかも、掛金は毎年の所得税・住民税の計算上、所得控除されます。たとえば、課税所得金額1,000万円の方が加入すると概算で所得税・住民税合計で36万7千円の節税となります。未加入の方は当事務所にご相談ください。

 (注)加入資格のある方(個人事業主や会社役員等)
 
常時雇用する従業員数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業など。
 
常時雇用する従業員数が5人以下の小売業、卸売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)など。

 
 




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